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賛助金の支払いや機関誌・図書などの購入は、自由意思に任されており、これらの要求になんら応じる義務はありません。
(契約自由の原則~賛助するか否か、購入するか否かは、これらの要求を受けた人の判断で、相手方に対し明確に意思表示することが大切です。)
相手側は、政治団体などを名乗り、強引に要求したり脅したりすることで、人を不安に陥れて金銭を出させようとします。
賛助金を出したくない、機関誌を購入したくないと思ったら、きっぱりと断ることです。
「断り」の意思表示を曖昧にすると、執拗な勧誘行為を誘発し、誤解やトラブルの元になります。
断る際、理由などを述べる必要はありません。
むしろ、理由を述べていると、その理由をトラブルの原因にされ、結局、断れないことになります。
広島市暴力被害相談センターで相談をお受けします。
電話 082-504-2710(直通)
Fax 082-504-2712
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時
(祝日・休日、8月6日、年末年始(12月29日~1月3日)は休みです。)
市役所本庁舎12階
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